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法律を悪用した、悪行の数々・・・警察官、検察官、裁判官・・・覚悟しなさい・・・!


本性の舞舞は充分、見ましたよ・・・今度はあなた達に 必殺仕置人が現れますよ・・・


カタギの私たちは法の下での統治がされる国にしましょうよ!


推薦サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ


本性の舞扇


人間の欲望は、些細な人の不幸を蜜のように甘く感じ、これが生の執着となり苦しむのです。
人間は、人の不幸を身近に感じなければ生きていけない生き物なんです。
あー、今日もどこかで人間の本性が舞扇をもって舞い踊っています。

舞扇とは、日本舞踊に用いられる扇子です。
普通の扇子と材質は同じで、10本ある骨には竹や木、扇面は紙が用いられています。
しかし舞踊では扇を投げたり、指で挟んで回す「要返し」などの動作を行ったりするため、
扱いやすいよう要の部分に鉛の重りが仕込まれているのです。
また耐久度を上げるため、親骨と紙は糊で貼られた上に糸で結ばれ強化されているのです。
つまり、計算ずくで踊るための扇なのです。
人間はね、人の不幸を待ち構えて、本性の舞を踊るために用意しているのです。

扇面は無地のものや、各流派の流紋がデザインされたものもあります。
人間の本性はね、誰の本性かを鼓舞するため工夫もして、
用意万端で踊るのです。

現在、執筆中です。
暫くお待ち下さい。


本性の種



消防士



事務長



元教師



同級生



姪夫婦


夢で聞いた話


欲望が活動を停止するのは夢の中かもしれません。
夢の中では聞いてくれると思って、話してくれました。


観音様の出生



火事になった家でのこと



金持ちになる志



天は平等に扱うのです



探しものは何ですか



宝石を手に入れるには



最上の宝は何ですか



すべての人が幸せになれる




本性の舞は身近に見られますよ


※下記サイトをご覧になり、日本の司法の現実を知って下さい! この事件でも本性の舞をたくさんの人間が舞いました!
再審請求いざ鎌倉 国連人権理事会へ支援要請


運命、そうです因果因縁なのです




日本共産党の◯◯議員あてのメールにもありますが、私が中学3年の時、 大学を卒業して新米教師で赴任してきた島卓夫氏が共産党員でしたので、 共産党には親しみをもっていました。

島卓夫氏はその後、教員をやめて日本共産党関係の仕事をしていて、 同窓会であった丸田恭子さんによると千葉県◯◯◯市で市会議員選挙などの時は、 共産党関係の会計責任者を努めていると聞いていました。

逮捕された留置所の中で、収監されている容疑者どおしで話題になりました。
私の逮捕は冤罪だということで、冤罪を救ってくれるのは共産党だと言う意見の者と、 共産党はやめておいた方がいい 「あいつら口先だけだから、共産党(系)の弁護士なんかに頼んだら、 あいつら金だけふんだくって、ただ、がんばろう、いっしょに頑張ろうというだけで なんにもしてくれないよ」説いう者がいたのです。

東京拘置所に拘置されてから、誰か・・・ 私を救ってくれるのじゃないかと思っているうちに、島卓夫氏を思い出したのです。

拘置所から島卓夫氏に連絡を取るには手紙をだす方法しかありません。 しかし住所がわかりません。それで同じ同級生で、 千葉市で曹洞宗の住職をしている大山君に手紙で丸田恭子さんの住所を聞いたのです。

大山君は、逮捕された年の1月に母親がなくなった際、葬儀の際、 導師を努めてくれましたので、家内に手紙を書き、 寺がくれるパンフレットや教本には寺の住所、寺院名のゴム印が押されていることに気づき、 寺から貰う曹洞宗のパンフレットや摩訶般若心教の教本を送ってもらったのです。
そしてまず大山君に手紙を書いて、丸田恭子さんの住所を教えて貰ったのです。

丸田恭子さんに手紙を書いて、私が東京拘置所にいることと、 事件の概要を書いて島卓夫氏に連絡をとって助けてくれるように依頼したのです。

大山君には、同じ同級生で◯◯市の消防に勤務している中山くんにも連絡をとってもらって、 支援をしてくれるように依頼します。 大山君は、わざわざ中山くんの家まで行って私の状況と私の依頼を伝えるのですが、 帰ってきた返事は「俺を巻き込むな」の恫喝だったそうです。 本性の舞を踊ってしまったようです。

大山君には、商工会議所で事務長をしている山下君にも、 中山くんと同様の依頼をします。大山君は山下君を知りません。 でも◯◯の商工会議所といえば千葉市にすむ大山君はわかりますので、 電話番号を調べて電話して状況と支援を頼むのですが、 「俺は、この前、久しぶりに会っただけだ。俺は関係ない」 と冷たい返事だっと大山君の手紙で知ったのです。 彼もまた、本性を現して、本性の舞を舞ってしまったのです。

大山君は、さすが曹洞宗の住職だけのことはあって、 人間の苦しみを少しでも和らげようと私の依頼をうけて奔走してくれるのですが、 これ以上やっても、人間の本性を知るだけです。

人間というのは、口では偉そうなことを言ったり、善人ぶってはいるが、 本性は、他人の不幸を探し求めているのです。 そして他人の不幸を探し当てると、極上の蜜の味を楽しむのです。 私は60歳歳にして人間の本性をやっと知ったのです。

多くの人間が本性の舞を舞ってくれました。 私は「摩訶般若波羅蜜多心教」を愛読していますが、 やっと人間がわかった気がしました。 「摩訶般若波羅蜜多心教」の哲学がなるほどと思えたのです。
でも、それで私の心が救われたわけではありません。

丸田恭子さんは、労働運動をやっていた旦那さんと知り合い結婚し、 昔は苦労したけれど、やっと看板屋として成功したこと、 長男も結婚し、いっしょに住んでいること、 仲間と登山をするのが楽しみであることなどを書いてあり、 島卓夫氏は仕事が忙しく、家に帰っていないので、 日中、島卓夫氏が立ちまわるところに行って連絡をつけると返事がありました。

その後、何度か手紙を交換しているうちに、 島卓夫氏に連絡がついたと手紙がきて、住所を記載していましたので、 私から島卓夫氏に手紙で支援をお願いしました。

返事は、共産党の無料法律相談会に行って、 相談したら冤罪ではないので無理だと言われたので支援できない。 申し訳ないと言う内容でした。

そして、一度、丸田恭子さんと島卓夫氏が東京拘置所に面会に来てくれました。 しかし、その時は嬉しくて何も話せなかったと記憶しています。 拘置所にいるときは、逮捕のショックが抜けきれなくて、感情が高ぶると、 発声を制御できなくなるのです。言いたくとも言葉が出てこないのです。 そんな時は、黙って感情を抑えていました。
ただ一言、島卓夫氏に支援をお願いしたら 「いいとも、先生(島卓夫氏)がいくらでもやってやる」と言ったのを覚えています。

逮捕の翌年、東京地裁で懲役1年半、罰金100万円の有罪判決がでますので、 弁護士は東京高裁に控訴しておきました。そして私は弁護をおりるというのです。
さあ困りました。拘置所にいる身で弁護士を探さなければなりません。 東京拘置所で弁護士の紹介を依頼しますが、 「拘置所は弁護士紹介所ではない」と言って、簡単に却下です。
それで島卓夫氏に連絡をとろうと思いますが、 家に帰るのは1週間に一度と手紙に書いてあったので、 丸田恭子さんに手紙をだして島卓夫氏を探しだして弁護士を探してくれるよに依頼したのです。

結局、島卓夫氏ルートからの弁護士紹介はなく、 家内から町村先生が引き続きやると言っていると手紙が来て、 その後、町村弁護士より「小生が引き続き担当します」という手紙がきたのです。

これで高裁も有罪の結果がでたようなもんだと思いました。 これも運命です。いえ仏教でいえば因果因縁です。諦めるしかありません。

東京拘置所を保釈でやっと出所しても体調はフラフラです。 それで家内が運転して、大山君の寺にお礼に行ったのです。
控訴審に備えて控訴趣意書なども書かなければなりませんが、 とてもそれどころではありません。 生きているのがやっとだったので、誰にも会う気がしませんが、 何もしないわけにはいきません。

丸田恭子さんにはお礼を言わねばなりませんので、 電話で丸田恭子さんの家へいく約束をするのです。
体調は相変わらずでしたが家内が連れて行ってくれるというので少し安心でした。 しかし、2、3日すると大山君が私の家に来て、 丸田恭子から電話があって、 私に会わないと言うのを伝えに来たのです。 なんだ丸田恭子も本性の舞を舞ってしまったのか。南無観自在菩薩。チーン。

控訴趣意書は弁護士だけが作りましたので、案の状、控訴棄却です。

次は、最期の最高裁への上告だけです。 体調は、相変わらず不調です。考えることすらしたくないのです。 でも、そんなこと言ってる場合ではありません。 毎日嘔吐しながらA4で170ページ以上からなる上告趣意書を書いていくのです。 でも、途中で東京拘置所でたくさんのノートに書き留めたメモや 日誌のレポート用紙をみると、心が乱れ吐き気がするので廃棄してしまいました。

11月の終わりには書き終わり、 弁護士が出すなと言うのを振りきって、さっさと提出します。

年が明けると、◯◯◯社の債権者集会、 それが終わると上告棄却の通知がきます。異議申立てをしますが、棄却です。

収監されて受刑中に再審請求をしてもらいたいので、 東京拘置所で約束したの島卓夫氏に依頼の手紙と資料を宅急便で送ろうとしたのですが、 彼の住所を書いたメモが見つからないのです。

それで、丸田恭子さんのところに送って、 島卓夫氏への転送を依頼したのですが、あっさりと送り返されました。

それで彼から貰った手紙を探しだして、 島卓夫氏へ宅急便で送ったのですが、 1週間位たって、家に帰って不在配達を見たのでしょう、 郵便局に行き、彼は、その郵パックを開けることなく、 そのまま返送してきたのです。 なんだ島卓夫も本性の舞を舞ってしまったのか。なんまいだ。チーン。

なんだ!日本共産党ってどうなってんだ? 言ってることとやってることが違うじゃないの! そう思うと、確かめたくなって、千葉県議会共産党事務所に電話して、 相談にいきました。 事務局長は、そういう相談は、共産党の法律相談にして欲しいと言って、 無料法律相談を予約してくれました。

共産党千葉の無料法律相談に行くと女性の弁護士が応対します。
起訴状と、東京地裁判決書と最高裁の決定書をみせて、説明するのですが、 「適用法って、一つ違ってもほかにもありますからね・・・」というのです。 「それで調査しないとわかりません」、 費用はどのくらいですかと聞くと、「そうですね5万円から10万円です」と言う。

これで、共産党のことが良くわかりました。 共産党(系)の弁護士の力量も良くわかりました。 刑事事件って起訴状に書かれている訴因がすべてです。 訴因の内容によって適用法が決まるものです。 そしてその適用法は、起訴状に書かれています。

判決済ですから訴因の内容や適用法をいまさら変更するわけにはいきません。 小さなことは公判中に何箇所も修正しました。もちろん私は認めました。

訴因も適用法も大きくかわるのであれば起訴のやり直しだと思います。 この事件は既に判決がでているものです。 そうすると訴因に対する適用法があっているのか、違っているのかは、すぐにわかります。

この共産党(系)の弁護士に相談したのがいけなかったのです。 日本共産党って中国共産党と同じ体質なんだと思いました。
中国人が言うには、 「資本主義って資本家が労働者から搾取するんだよ。 でもね、中国共産党って、共産党幹部が人民から搾取するんだよ・・・・」 と言うのを思い出しました。 なんだ日本共産党も本性の舞を舞ってしまったのか。さいならー。チーン。

そして最高裁は上告棄却ですので 平成24年3月5日には受刑のため東京高検へ出頭し、 平成25年3月19日に満期出所したのです。

16世紀の宗教革命の時、宗教学者のカールバンは言った 「人の運命は生まれた時に決まっているんだよ。 天国に行く運命を持って生まれた者は、どんな悪いことをしても天国に行くんだよ。 地獄に行く運命を持って生まれてきた者は、 どんなに良いことをしても地獄に行くんだよ」ってね。

私は、仏教を信ずる仏教徒です。 インドの哲学はウバニシャド哲学ですから仏教の教本(お経)に書かれている、 哲学も輪廻転生で同じです。

つまりお釈迦は人間は輪廻転生すると言っているのです。 人間はこの世に生まれた時から苦しみを負って生まれてくるのです。 そして必ず死ぬのです。

そしてこの世は縁が生起しているので縁起と言うのです。 人間は業によって因果因縁が決まると言うのです。

そうであるならば、私が受けた苦しみも因果因縁なのですね。 全ては過去、現在の私の業なのですね。

日本政府による拉致被害者を支援してください!

拉致被害者は北朝鮮の日本人拉致被害者だけではありません!

国連人権理事会(ジュネーブ)に支援要請をしました!

推薦サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ

国民の皆さん!政党や国会議員はわからなくとも、 入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について、ご理解ください!

以下は国連人権理事会等への支援要請趣旨です。

日本を、法の下で統治される国、基本的人権が守られる国、国際法を遵守する国にしてください!!
 私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。

 不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
 それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。

 正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

 私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

 不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
@主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
A人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
B職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
 濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

 私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
 なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
 それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
   故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
   「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。

 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。

 また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

 入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
 しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です

 不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

 告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。

 この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

 訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
 法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

 虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。

 それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

 判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
 雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

 国際社会の皆さん!
  一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
 ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
 正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。

 ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
 法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
 そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

 一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

T.総論
  入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
 本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
 また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

 不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
 世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。

 私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

 事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。

 当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
 何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

 在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

 唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
 このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

 入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
 
 入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
 また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

 以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

U.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

 国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

 こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
 
 日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
 不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

 又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

 唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

 刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

 警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

 在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

 入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

 入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

  査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
 法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

 入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

 それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

 不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

 よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

 くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 
 仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

 入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

 日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

 法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
 外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

 以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

V.終わりに
 警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
 取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
 一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
 そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

 公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。 

 しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

 この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
 日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

 安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
 日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。 

 どうぞ、ご支援をお願い致します。 


国民の皆さん!!行動しましょう!!

検察庁へ抗議しましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない候補者への投票はやめましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない政党への投票はやめましょう!!